熱中症対策義務化執行まじかです
以下の条件を満たす作業に対して、事業者は熱中症対策を講じる義務があります
• WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下
• 連続1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれる場合
事業者に求められる対策
義務化された対策は、次の3つの柱で構成されています
1. 報告体制の整備
o 熱中症の兆候がある労働者が報告できる仕組みを構築
o 責任者の氏名・連絡先・連絡方法を明示
2. 実施手順の作成
o 作業中断、身体冷却、医療機関への搬送などの対応手順を文書化
o 緊急連絡網や搬送先の情報も含めることが望ましい
3. 関係者への周知
o 作成した体制・手順をすべての関係者に周知
o 掲示、朝礼、文書配布などで確実に伝達
罰則について
対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この法改正は、単なる努力義務ではなく、企業の責務として明確に位置づけられています。職場の安全と健康を守るためにも、今のうちから体制の見直しを進めることが重要ですね。
記事:H・S